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経営管理ビザ用の会社設立のための印鑑証明書・サイン証明書の取得方法
目次
1. 対象読者
2. 本記事で得られる知識
3. 前提知識の確認
3.1 素材と使い方
3.2 機能
3.3 文化的背景
4. 印鑑登録証明書
4.1 必要となる場面
4.2 証明書の定義
4.3 誰の証明書が必要か
5. 印鑑登録証明書は必須か?
5.1 日本居住者の場合
5.2 海外在住者の場合
6. 印鑑登録証明書取得手順
6.1 印鑑登録できる外国人要件
6.2 印鑑の入手と規格確認
6.3 印鑑登録手続き
6.4 証明書の発行
7. サイン証明書(署名証書)
7.1 機能
7.2 発行機関
8. まとめ
1. 対象読者
・これから会社を設立し経営管理ビザを申請する外国人。
・日本国内に居住中か、海外から会社設立手続きを行う必要がある方。
・印鑑文化がない出身国のため、サイン証明書の取得方法を知りたい方。
2. 本記事で得られる知識
印鑑の素材・文化的背景
印鑑登録証明書の意義と必要性
居住形態別の証明書要件
印鑑登録の要件と手順
サイン証明書の機能と発行機関
3. 前提知識の確認
3.1 素材と使い方
印鑑は木・竹・石・象牙・金属・合成樹脂などの素材に文字やシンボルを彫刻し、
契約書や公文書に押印することで責任や権威を示します。
3.2 機能
押印は本人の意思表示と真正性を推定させ、署名と同等の効力を持ちます。
3.3 文化的背景
日本や中国・台湾では印鑑文化が定着していますが、英語圏を含む大半の国では
印鑑は一般的でなく、印章(Seal)文化は中世ヨーロッパの印章が起源です。
4. 印鑑登録証明書
4.1 必要となる場面
会社設立登記に際し、発起人および取締役が登録した印鑑を証明する
「印鑑登録証明書」が原則として必要です。
4.2 証明書の定義
印鑑登録証明書は、個人または法人の印鑑を公的に登録した事実を証明する書類です。
4.3 誰の証明書が必要か
発起人・取締役それぞれの印鑑登録証明書が必要です。
兼務する場合でも「発起人用」「取締役用」計2通を用意してください。
5. 印鑑登録証明書は必須か?
5.1 日本居住者の場合
在留カードまたは特別永住者証明書を持ち、住民登録のある市区町村で
印鑑登録すれば証明書の発行を受けられます。登録要件は15歳以上です。
5.2 海外在住者の場合
・印鑑文化のある国(台湾・中国等)→当該国の印鑑証明書+日本語翻訳文
・印鑑制度のない国→サイン証明書(署名証書)+日本語翻訳文が認められます。
6. 印鑑登録証明書取得手順
6.1 印鑑登録できる外国人要件
・在留カードまたは特別永住者証明書を所持
・印鑑登録地に住民登録がある
・15歳以上
を満たせば外国人でも登録可能です。
6.2 印鑑の入手と規格確認
市区町村ごとに印鑑の寸法や素材規定があります。
市販のシャチハタ印は不可なので、オーダーメイドで偽造防止性を高めましょう。
6.3 印鑑登録手続き
登録地の市区町村窓口で印鑑、パスポート、在留カードなどを提示し、
100~400円程度の手数料で登録します。
6.4 証明書の発行
登録手続き当日に交付され、登録印鑑があなたのものであることを公証します。
7. サイン証明書(署名証書)
7.1 機能
印鑑文化のない国出身者向けに、署名の真正性を公的に証明する書類です。
7.2 発行機関
本国・日本在本国官憲、または公証人が作成した証書が認められます。
8. まとめ
発起人・取締役の印鑑登録証明書が基本的に必要
居住形態により「印鑑証明書」か「サイン証明書」を提出
登録要件は在留カード・住民登録・15歳以上
市区町村で登録後、当日に証明書交付
サイン証明書は本国官憲や公証人発行が認められる
必要書類の整備と翻訳を早めに準備し、スムーズな会社設立・ビザ申請を実現しましょう。
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行政書士江坂国際法務事務所
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経営管理ビザ用の会社設立のための印鑑証明書・サイン証明書の取得方法